与謝野町議会 2020-09-24 09月24日-08号
83ページの移住促進空き家改修支援事業について、お聞きいたします。この事業はですね、地域住民と移住者との交流を促進する中で、地域資源の魅力で人を呼び込むための受入体制や、仕組みを構築し、移住者を総合的に支援することで、交流人口や移住者の増加に向けた事業であると理解しております。
83ページの移住促進空き家改修支援事業について、お聞きいたします。この事業はですね、地域住民と移住者との交流を促進する中で、地域資源の魅力で人を呼び込むための受入体制や、仕組みを構築し、移住者を総合的に支援することで、交流人口や移住者の増加に向けた事業であると理解しております。
この制度は、空き店舗または空き家等の店舗改修支援事業で、ハード事業というのは対象事業種は指定なしという形なんですけども、ソフト事業では観光に特化した補助事業になってるんですよね。つまりこのコロナ禍の中では、一定様々な業種が来られる。
飲食店等改修支援事業、店舗改修、感染防止対策整備、出水市内の店舗等の改修工事(改装工事除く)や飛沫飛散感染防止対策を行う方を対象に、経費の一部を補助します。補助金額については対象経費30%、改修工事、内装やトイレ改修、エアコン設置などが上限30万円、感染防止対策整備としてアクリル板とか雨戸、換気扇設置などは上限10万円です。
○末永建設交通部長 資料7で、住宅等土砂災害対策改修支援事業を配付させていただいております。 これは、土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーン内の住宅等について、今回、2つの補助金交付要綱を策定するものであります。 両制度とも、国が2分の1、府が4分の1、市が4分の1の割合となっております。
○(川口地域支援・定住対策監) 27年度以降ということで、細事業としてくくっています移住促進空家改修支援事業における決算額となります。平成27年度は3,332万2,000円、平成28年度は995万円、平成29年度は1,595万7,000円、平成30年度は2,441万2,000円となっています。4年間の合計では8,364万1,000円ということでございます。
まず、78ページの左側、移住促進空家改修支援事業について、主に移住支援センターの件についてです。これは、30年度から支援センターを設置して評価を図るということだったのですが、相談件数も伸びているということだと思うのですが、改めて総括をお願いしたいということです。センターの所在地が網野になっていますが、1年後、本年度から峰山に移転していると思うのですが、そのあたりどういった経緯で移転されたのか。
本件につきましては、京丹後市移住促進空家改修支援事業補助金交付要綱に基づき、平成25年度に個人に対して交付をしました補助金の返還請求をすることに対しまして、平成30年9月定例会で訴えの議決をいただき、令和元年、本年ですね、5月14日に京都地方裁判所で第1回口頭弁論が行われ、相手方代理人から和解の申し出があったため、この申し出に基づき和解したいので議会の議決を求めるものでございます。
7款土木費、1項土木管理費、2目建築指導費では、土砂災害特別警戒区域内での住宅等の改修に対する補助を行うため、住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金77万2,000円を、また、がけ地に近接した危険住宅の移転費用等に対する補助を行うため、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金512万5,000円をそれぞれ新規計上しております。 続いて、25ページ、26ページをお願いいたします。
平成31年度の当初予算におきましても、移住促進、空き家改修支援事業といたしまして、新規の事業を立てさせていただいております。この事業の内容といたしましては、移住者が与謝野町内の登録空き家を取得し、町内業者が施工した物件の改修に限り、移住者に対し一定の補助金を交付するという内容でございます。
なお、最大180万円を補助する移住促進・空家改修支援事業は2親等以内の者が所有する住宅は除くこととなりますが、Uターン者も活用いただける補助制度となっているところでございます。 さらに、本市では、空き家対策協議会の開催、平成29年から30年には空き家調査とそれに伴う所有者への意向確認など、空き家の掘り起こし、活用にも努めていまして、総合的に住宅関係支援に係る業務を拡充しているところでございます。
○(川口地域支援・定住対策監) 16ページ左側の移住促進・空家改修支援事業の補助金の減額の背景ということでございます。平成29年度末から30年度の当初にかけまして移住相談のあった方の希望に基づいて、30年度中の執行というふうなことの見込みを立てて、6月の補正予算で予算の追加をお願いさせていただいたというのが現行の予算額ということでございます。
移住促進空家改修支援事業について。問い、少ない集落に1軒移住されても、市全体で見れば経費対効率などの面から利益になるのかどうかというバランスもある。基準や考え方はあるのか。答え、市の制度では、移住促進計画を作成すること。府では、移住促進区域の指定区域であることが条件である。費用対効果ということもあるが、現在は、移住者をふやすことに注力しているスタンスである。
また、これ以外にも、本格耐震改修の拡充であるとか、簡易耐震改修の拡充、それと住宅耐震化助成の対象拡大、それと住宅等の土砂災害等の改修支援事業、また、がけ地近接等危険住宅移転事業等に対しても補助金を出せますように前向きに検討していきたいというふうに考えています。 最後の御質問にありました申し込み件数ですかね、きょう現在で耐震診断が6件、本格改修が1件の申し込みでございます。
本議案につきましては、平成25年度に京丹後市移住促進・空家改修支援事業補助金交付要綱の規定に基づき補助金を交付した相手方が、補助金の返還対象となる補助金交付の月から起算して5年以内に市外に転居したため、同要綱の規定に基づき補助金の取消決定を行い、相手方に補助金の返還を求めているものの、いまだ本市の返還請求に応じないため、補助金返還請求訴訟を提起することとし、議会の議決を求めるものでございます。
一方で、市が移住・定住対策として行っています移住促進空家改修支援事業補助金につきましては、京都府の条例や実施要領をもとに市補助金交付要綱を定めているところでございますが、補助金の交付はもともと住んでいた所有者に対するものではなく、空家情報バンクに登録された空き家を移住者が購入または賃貸をし、みずから居住する目的で行う生活をするために必要な改修事業というふうに定義しているところでございます。
本議案につきましては、平成25年度に京丹後市移住促進空家改修支援事業補助金交付要綱の規定に基づき補助金を交付した相手方が補助金の返還対象となる補助金交付の月から起算して5年以内に市外に転居されたため同要綱の規定に基づきまして、補助金の取り消し決定を行い、相手方に補助金の返還を求めているもののいまだ本市の返還請求に応じないため、補助金返還請求訴訟を提起することとし、議会の議決を求めるものでございます。
空き家等の活用では、定住支援のための空き家等改修支援事業に10件の支援、新規出店者に対する魅力ある商いのまちづくり支援事業に4件の支援をいたしました。これらの事業を実施した結果、平成29年度は25世帯、46人の方の定住につながりました。 続きまして、30ページ、まちづくり応援事業です。
3点目は、70ページの移住促進・空家改修支援事業であります。移住支援員の配置によって相談対応実績が500件、そのうち、29年度中の移住者が32世帯、51人。平成28年度は22世帯の33人ということで増加傾向になっているのですが、その後の定住の問題ですね。どれぐらい定着しているかということがわかれば、教えていただきたいと思います。 以上、3点。 ○(金田委員長) 新井政策総括監。
6月補正においても、移住・定住、空き家改修支援事業補助金等の追加も提案されています。それでは、お尋ねをいたします。市長は、常々緩やかな人口減少と言っておられますが、緩やかな人口減少とは何をもって緩やかな人口減少と言えるのか。具体的な数値目標を示してお答えいただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 市長。
それから、15ページの左側の移住促進・空家改修支援事業でございますが、今回追加ということで、当初予算の件数に比較して29年度の専決でも落とさせていただいている部分というのが、ようやく、雪だとかいろいろなことがあって29年度に実施できなかったものが30年度で実施していくというものも含みながらということでの補正でございまして、地域についてはほぼ満遍なく入ってきていただいているような状況でございます。